個人情報保護方針
個人情報は、かけがえのないものであり、利用目的を特定し、目的範囲外では取り扱いしません。
本人から直接情報を得る場合は、本人(または、法定後見人・家族など)の了解のもと、目的及び
使用方法を説明します。
本人から直接情報を得る場合は、本人(または、法定後見人・家族など)の了解のもと、目的及び
使用方法を説明します。
得た情報は、他に漏れることが無いよう、厳重・安全に管理し、原則外部への持ち出しや複写には細心の注意と管理を行います。
当事業所は、利用者様の個人情報について、訂正、廃棄は、本人から請求により速やかに対応します。
当事業所では、利用者様の個人情報について、内容が事実と相違するとしての訂正や、利用の停止についての申し出があった場合、速やかに調査し対応します。
当事業所における利用者様の個人情報保護に関してのお問合せやご質問は、窓口でお受けします。
また、今後とも継続した改善にむけた取組を行います。
また、今後とも継続した改善にむけた取組を行います。
医療法人 さくら会 個人情報保護規程
第一章 総則
目的
第1条 この規程は個人情報が個人の人格尊重の理念のもとに慎重に取り扱われるべきものであることに鑑み、医療法人さくら会(以下「本会」という。)が保有する個人情報の適正な取り扱いの確保に関し必要な事項を定めることにより、本会の事業の適性かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
定義
第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
1) 「個人情報」とは生存する個人の情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できることとなるものを含む。)をいう。なお、死者に関する情報が、同時に、遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合には、当該生存する個人に関する情報となるため、本会においては個人情報と同様に保護管理を行うものとする。
2) 「個人データベース等」とは特定の個人情報をコンピュータを用いて検索することができるように体系的に構成した個人情報を含む情報の集合物、又はコンピュータを用いていない場合であっても、紙媒体で処理した個人情報を一定の規則に従って整理又は分類し、特定の個人情報を容易に検索することができル状態においているものをいう。
3) 「個人データ」とは個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
4) 「保有個人データ」とは本会が開示、訂正、追加、削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの、又は違法もしくは不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの以外をいう。
5) 「本人」とは個人情報から識別され、又は識別され得る個人をいう。
6) 「従業者」とは本会の指揮命令を受けて本会の業務に従事するものをいう。
本会等の責務
第3条 本会は個人情報保護に関する法令等を遵守するとともに、実施するあらゆる事業を通じて個人情報の保護に努めるものとする。
2 この規程における従業者等の責務は次の各号に定める。
1) 本会の従業者又は従業者であった者は、業務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
2) 本規程に違反する事実又は違反するおそれがあることを発見した従業者は、その旨を個人情報保護管理者に報告するものとする。
第二章 個人情報の利用及び取得
利用目的
第4条 本会は、個人情報を取り扱うに当たって、その利用目的を次の各号とする。
1) 患者様、利用者様に提供する医療・介護・福祉サービス。
2) 医療・介護保険事務。
3) 医療・介護・福祉サービスの患者様、利用者様に係る管理運営業務
4) 他の医療機関等及び介護・福祉サービス事業者等との連携。
5) 医療・介護・福祉サービスの維持及び改善並びにサービス向上。
6) 外部監査機関への情報提供。
7) 従業者等の場合は、主として雇用管理業務。
2 本会は利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲で行うものとする。
3 本会は、利用目的を変更した場合は、変更した利用目的について本人に通知し、公表するものとする。
利用目的外の利用の制限
第5条 本会は、あらかじめ本人の同意を得ることなく前条1項の各号に規定した利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱わないものとする。
2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当した場合には、あらかじめ本人の同意を得ないで前条1項の各号に規定された利用目的の範囲を超えて個人情報を取り扱うことができるものとする。
1) 法令に基づく場合。
2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
3 本会は、目的外の利用をするときは、本人及び第三者の権利利益を不当に侵害することがないよう、その取り扱う範囲を真に必要な範囲に限定するものとする。
取得
第6条 本会は、個人情報を取得するときは、利用目的を明示するとともに、適法かつ適正な方法で行うものとする。
2 本会は、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会差別の原因となる個人情
報については取得しないものとする。
3 本会は、原則として本人から個人情報を取得するものとする。但し、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
1) 本人の同意があるとき。
2) 法令等の規定に基づくとき。
3) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき。
4) 所在不明、判断能力が不十分等の事由により、本人から取得できないとき。
5) 相談、援助、指導、代理等を含む事業において、本人から取得したのではその目的を達成し得ないと認められるとき。
4 本会は,前項第4号又は第5号の規定に該当して本人以外の者から個人情報を取得したときは、その旨及び当該個人情報に係る利用目的を本人に通知するよう努めるものとする。
5 本会は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を本人に通知し、又は公表するものとする。
6 本会は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ本人に対し、その利用目的を明示するものとする。但し、人の生命、身体又は財産の保護のため緊急に必要がある場合には、この限りではない。
7 前2項の規定は、次の各号については適用しない。
1) 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体又は財産その他権利利益を害するおそれがある場合。
2) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
第三章 個人データの適正管理
適正管理
第7条 本会は、利用目的の達成に必要な範囲で、常に個人データを正確かつ最新の状態に保つものとする。
2 本会は、個人データの漏洩、滅失、毀損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講ずるものとする。
3 本会は、個人データの安全管理のために、個人データを取り扱う従業者に対する必要かつ適切な指導・監督を行うものとする。
4 本会は、利用目的に関し保存する必要がなくなった個人データを確実、かつ速やかに破
棄又は削除するものとする。
第四章 保有個人データの開示、訂正、追加、削除、利用停止等
開示等
第8条 本会は、本人から、当該本人に係る保有個人データについて、書面又は口頭により、その開示(当該本人が識別される個人情報を保有していないときにその旨知らせることを含む。以下同じ。)の申出があったときは、身分証明書等により本人であることを確認の上、開示をするものとする。但し、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
1) 本人又は第三者の生命、身体又は財産その他の権利利益を害するおそれがある場合。
2) 本会の事業の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合。
3) 他の法令に違反することとなる場合。
2 開示は、書面により行うものとする。但し、開示の申出をした者の同意があるときは、書面以外の方法により開示をすることができる。
訂正、追加、削除、利用停止、等
第9条 本会は開示を受けた者から、書面又は口頭により、開示に係る個人データの訂正、追加、削除又は利用停止の申出があったときは、利用目的の達成に必要な範囲内において遅滞なく調査を行い、その結果を申出をした者に対し、書面により通知するものとする。
第五章 組織及び体制
個人情報保護管理者
第10条 本会は、個人情報の適正管理のため個人情報保護管理者を定め、本会における個人情報の適正管理に必要な措置を行わせるものとする。
2 個人情報保護管理者は、事務長とする。
3 事務長は、理事長の指示及び本規程の定めに基づき、適正管理対策の実施、従業
者に対する教育・事業訓練等を行う責任を負うものとする。
4 事務長は、個人情報の適正管理に必要な措置の一部を各事業を分掌する従業者に委任することができる。
苦情対応
第11条 本会は、個人情報の取り扱いに関する苦情(以下「苦情」という。)について必要な体制整備を行い、苦情があったときは、適切かつ迅速な対応に努めるものとする。
2 苦情対応の責任者は、事務長とする。
3 事務長は、苦情対応の業務を従業者に委任することができる。その場合は、あらかじ
め従業者を指定し、その業務の内容を明確にしておくものとする。
第六章 雑則・罰則
罰則
第12条 本会は、本規程に違反した従業者に対して、就業規則に基づき、懲戒を行うことがある。
2 懲戒の手続きは、就業規則に定める。
規定の改廃
第13条 この規定の改廃及び必要事項は個人情報管理責任者等の意見を聴き、理事長が定め、施行を指示する。
附則
この規程は、平成24年1月1日から施行する。
目的
第1条 この規程は個人情報が個人の人格尊重の理念のもとに慎重に取り扱われるべきものであることに鑑み、医療法人さくら会(以下「本会」という。)が保有する個人情報の適正な取り扱いの確保に関し必要な事項を定めることにより、本会の事業の適性かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
定義
第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
1) 「個人情報」とは生存する個人の情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できることとなるものを含む。)をいう。なお、死者に関する情報が、同時に、遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合には、当該生存する個人に関する情報となるため、本会においては個人情報と同様に保護管理を行うものとする。
2) 「個人データベース等」とは特定の個人情報をコンピュータを用いて検索することができるように体系的に構成した個人情報を含む情報の集合物、又はコンピュータを用いていない場合であっても、紙媒体で処理した個人情報を一定の規則に従って整理又は分類し、特定の個人情報を容易に検索することができル状態においているものをいう。
3) 「個人データ」とは個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
4) 「保有個人データ」とは本会が開示、訂正、追加、削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの、又は違法もしくは不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの以外をいう。
5) 「本人」とは個人情報から識別され、又は識別され得る個人をいう。
6) 「従業者」とは本会の指揮命令を受けて本会の業務に従事するものをいう。
本会等の責務
第3条 本会は個人情報保護に関する法令等を遵守するとともに、実施するあらゆる事業を通じて個人情報の保護に努めるものとする。
2 この規程における従業者等の責務は次の各号に定める。
1) 本会の従業者又は従業者であった者は、業務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
2) 本規程に違反する事実又は違反するおそれがあることを発見した従業者は、その旨を個人情報保護管理者に報告するものとする。
第二章 個人情報の利用及び取得
利用目的
第4条 本会は、個人情報を取り扱うに当たって、その利用目的を次の各号とする。
1) 患者様、利用者様に提供する医療・介護・福祉サービス。
2) 医療・介護保険事務。
3) 医療・介護・福祉サービスの患者様、利用者様に係る管理運営業務
4) 他の医療機関等及び介護・福祉サービス事業者等との連携。
5) 医療・介護・福祉サービスの維持及び改善並びにサービス向上。
6) 外部監査機関への情報提供。
7) 従業者等の場合は、主として雇用管理業務。
2 本会は利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲で行うものとする。
3 本会は、利用目的を変更した場合は、変更した利用目的について本人に通知し、公表するものとする。
利用目的外の利用の制限
第5条 本会は、あらかじめ本人の同意を得ることなく前条1項の各号に規定した利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱わないものとする。
2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当した場合には、あらかじめ本人の同意を得ないで前条1項の各号に規定された利用目的の範囲を超えて個人情報を取り扱うことができるものとする。
1) 法令に基づく場合。
2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
3 本会は、目的外の利用をするときは、本人及び第三者の権利利益を不当に侵害することがないよう、その取り扱う範囲を真に必要な範囲に限定するものとする。
取得
第6条 本会は、個人情報を取得するときは、利用目的を明示するとともに、適法かつ適正な方法で行うものとする。
2 本会は、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会差別の原因となる個人情
報については取得しないものとする。
3 本会は、原則として本人から個人情報を取得するものとする。但し、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
1) 本人の同意があるとき。
2) 法令等の規定に基づくとき。
3) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき。
4) 所在不明、判断能力が不十分等の事由により、本人から取得できないとき。
5) 相談、援助、指導、代理等を含む事業において、本人から取得したのではその目的を達成し得ないと認められるとき。
4 本会は,前項第4号又は第5号の規定に該当して本人以外の者から個人情報を取得したときは、その旨及び当該個人情報に係る利用目的を本人に通知するよう努めるものとする。
5 本会は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を本人に通知し、又は公表するものとする。
6 本会は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ本人に対し、その利用目的を明示するものとする。但し、人の生命、身体又は財産の保護のため緊急に必要がある場合には、この限りではない。
7 前2項の規定は、次の各号については適用しない。
1) 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体又は財産その他権利利益を害するおそれがある場合。
2) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
第三章 個人データの適正管理
適正管理
第7条 本会は、利用目的の達成に必要な範囲で、常に個人データを正確かつ最新の状態に保つものとする。
2 本会は、個人データの漏洩、滅失、毀損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講ずるものとする。
3 本会は、個人データの安全管理のために、個人データを取り扱う従業者に対する必要かつ適切な指導・監督を行うものとする。
4 本会は、利用目的に関し保存する必要がなくなった個人データを確実、かつ速やかに破
棄又は削除するものとする。
第四章 保有個人データの開示、訂正、追加、削除、利用停止等
開示等
第8条 本会は、本人から、当該本人に係る保有個人データについて、書面又は口頭により、その開示(当該本人が識別される個人情報を保有していないときにその旨知らせることを含む。以下同じ。)の申出があったときは、身分証明書等により本人であることを確認の上、開示をするものとする。但し、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
1) 本人又は第三者の生命、身体又は財産その他の権利利益を害するおそれがある場合。
2) 本会の事業の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合。
3) 他の法令に違反することとなる場合。
2 開示は、書面により行うものとする。但し、開示の申出をした者の同意があるときは、書面以外の方法により開示をすることができる。
訂正、追加、削除、利用停止、等
第9条 本会は開示を受けた者から、書面又は口頭により、開示に係る個人データの訂正、追加、削除又は利用停止の申出があったときは、利用目的の達成に必要な範囲内において遅滞なく調査を行い、その結果を申出をした者に対し、書面により通知するものとする。
第五章 組織及び体制
個人情報保護管理者
第10条 本会は、個人情報の適正管理のため個人情報保護管理者を定め、本会における個人情報の適正管理に必要な措置を行わせるものとする。
2 個人情報保護管理者は、事務長とする。
3 事務長は、理事長の指示及び本規程の定めに基づき、適正管理対策の実施、従業
者に対する教育・事業訓練等を行う責任を負うものとする。
4 事務長は、個人情報の適正管理に必要な措置の一部を各事業を分掌する従業者に委任することができる。
苦情対応
第11条 本会は、個人情報の取り扱いに関する苦情(以下「苦情」という。)について必要な体制整備を行い、苦情があったときは、適切かつ迅速な対応に努めるものとする。
2 苦情対応の責任者は、事務長とする。
3 事務長は、苦情対応の業務を従業者に委任することができる。その場合は、あらかじ
め従業者を指定し、その業務の内容を明確にしておくものとする。
第六章 雑則・罰則
罰則
第12条 本会は、本規程に違反した従業者に対して、就業規則に基づき、懲戒を行うことがある。
2 懲戒の手続きは、就業規則に定める。
規定の改廃
第13条 この規定の改廃及び必要事項は個人情報管理責任者等の意見を聴き、理事長が定め、施行を指示する。
附則
この規程は、平成24年1月1日から施行する。
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